第1 起案のポイント(レジュメのおおざっぱな目次)
from 第2編第4章 民弁「最終準備書面」起案
前:第2編第3章第5 その他の留意点
次:第2 『「最終準備書面」の起案に当たって』について
1 『「最終準備書面」の起案に当たって』の活用
→【第2 『「最終準備書面」の起案に当たって』について】
『「最終準備書面」の起案に当たって』は,読む価値あり。
2 「最終準備書面」起案の目的:裁判官(民弁教官)の説得
→【第3 説得を目的とする書面であること】
最終準備書面は,裁判官を説得することを目的とする文書。
でも,「最終準備書面」起案を実際に読むのは,民弁教官。
わかりやすい文書,説得力のある文書を心がける。
3 説得のゴール:訴訟物が存在or不存在
→【第4 説得のゴールは,訴訟物の存or否であること】
最終準備書面の説得のゴールは,訴訟物が存在することor存在しないことのみ。
訴訟物の存否は,権利変動の組み合わせによって決まり,権利変動の有無は,法的三段論法による法の適用により決まる。
訴訟物の存or否を説得するために論じなければいけないことは,自ずと明らか。
4 構成が重要
→【第5 起案の構成】
わかりやすい文書の構成。
訴訟物の存否の決まり方に沿った構成が重要。要するに,要件事実を
項目の分け方,項目内の記載順序。
5 民弁起案ルールに注意
→【第6 民弁起案ルール】
民弁起案ルールにおとなしく従って,つまらないところで点を落とさないように。
6 教官推奨の記録の読み方手順を習得
→【第7 記録の読み方(一例)】
手順にしたがって記録を読めば,安定した結果を出せる可能性が高まる。
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